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成年後見の申し立て
成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。
成年後見人の役割
財産管理
■ 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
■ 所有不動産の管理
■ 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
■ 納税 など
身上監護
■ 治療、入院に関し病院と契約すること
■ 健康診断などの受診手続き
■ 住居の確保(賃貸借契約)をする
■ 施設などの入退所に関する手続き
■ 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する
■ 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする
■ 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する
■ 教育・リハビリに関する契約をする
■ 訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする
家庭裁判所への報告
■ 1年に1度の収支報告
■ 財産を処分したときや、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
■ 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
■ 療養看護の方針を大きく変えるとき
■ 本人死亡時の成年後見終了登記申請
■ 財産目録の作成
■ 財産の引き渡し
■ 終了報告
成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、(1)任意後見制度(2)法定後見制度があります。
(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」仕組みなのです。任意後見人は複数でも構いませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。
詳しくは「任意後見」をご覧下さい。
(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプに分けられます。
■ 補助/判断能力が不十分である
■ 保佐/判断能力が著しく不十分である
■ 成年後見/判断能力を欠く常況にある
申し立てに必要な書類と費用
成年後見制度を利用するには本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。申し立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、事案によって多少異なります。
■ 申し立て書
■ 申し立て人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
■ 本人の戸籍謄本、戸籍の附票、登記事項証明書(登記されていないことの証明書)、診断書 各1通
■ 成年後見人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、後見登記事項証明書各1通(候補者がいる場合)
※身分証明書は、本籍地の役所が発行する破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
■ 申し立て書付票
■ 本人に関する報告書
また、費用としては以下のものがかかってきます。
■ 収入印紙
■ 切手
■ 登記費用
■ 鑑定費用(鑑定を行う必要があるときのみ)
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