自己破産の相談は司法書士と弁護士どちらにすべき?
「自己破産相談は司法書士と弁護士どちらにしたほうがいいの?」というご相談を良くいただきます。また、意外にも、「破産は弁護士だけしかできないのでは?」という誤解が多いのです。
実際には、弁護士だけでなく、司法書士も自己破産申立を業務として取り扱うことができます。
しかし、司法書士に依頼した場合と弁護士に依頼をした場合では、法律上の取り扱いが異なります。
弁護士は、債務者(破産者)の代理人として自己破産申立を行います。これに対し、司法書士ができるのは、自己破産申立書の作成および裁判所への提出です。そのため、法律上の位置づけとしては、債務者(破産者)本人が申立人であり、司法書士は書類作成者ということになります。
しかし、債務者本人が自己破産申立をする、いわゆる本人申立であっても、司法書士に依頼している場合には、とくに不都合がないことがほとんどです。
司法書士が関与しての自己破産申立の場合、司法書士事務所を書類の送付先とすることよって、裁判所から書類は全て司法書事務所に届きますし、裁判所書記官などからの電話による問い合わせも全て司法書士あてに行くことになります。
したがって、裁判所とのやりとりのほとんど全てを司法書士が行えるのですが、弁護士が代理人として自己破産申立するときとの大きな違いがあります。それは、裁判官との面接(破産者審問期日)の際に司法書士の同席が許されない場合があることが挙げられます。
破産者審問期日は、自己破産申立で申立人(破産者)が裁判官と顔を合わせる唯一の機会です(同時破産廃止の場合)。ただし、この破産者審問は多くの場合ほんの数分で済み、とくに難しいことを質問されるわけではありません。
しかも、司法書士がしっかりと書類を作成している場合には、事前に書類を見れば必要なことは分かるので、面接の場でいろいろ聞く必要はないでしょう。
上記のように、数点の違いはありますが、特に、司法書士だからといって不安だということは少ないのではないでしょうか。もちろん事前の相談の中で、皆様の不安な気持ちを解消してもらう為に、しっかりと対応させていただきますのでご安心下さい!
何より、一番の違いは弁護士に依頼するよりも、司法書士に依頼したほうが大幅に費用を削減することができる点です。弁護士に依頼する場合には、多い場合では着手金だけで30万円以上、それから+で費用がかかり、合計で60万円を超えることも少なくありません。しかし、司法書士に依頼する場合には、全ての手続きで20万円~と、司法書士に依頼する方がリーズナブルに破産の申立てをすることが出来るのです。
当事務所(司法書士)は着手金0円、申立てに際する費用も弁護士と比較すると当事務所は非常に負担が少ないといえます。
なお、上記は主な収入が給料や年金のみである大多数の個人に当てはまりますが、会社経営者や多くの資産を持っている方などについては、弁護士を代理人として自己破産申立をした方が良いと思われる場合もあります。
そのような際には、自己破産に強い弁護士を紹介させていただきますので、お困りの際にはまず当事務所にご相談下さい。
自己破産の相談は当事務所までご相談下さい。
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自己破産の流れ
1.まずはお問い合わせ下さい。債務整理の手段の中から、最適な手段を選択します。
2.自己破産の申立:あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
3.破産審尋:裁判官から支払不能に関する質問をされます。
4.破産手続開始決定、同時破産廃止決定:めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
財産があった場合、破産管財人が選定され、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。
5.免責の審尋・決定:免責の不許可事由に該当する点がないか、質問があります。
6.官報に公告:官報はなかなか一般の方で目を通されていらっしゃる方は少ないですが、完全に秘密にできるわけではありません。
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7. 免責の確定:免責が確定し、あなたの借金の支払義務はなくなります。
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