任意整理
任意整理とは
任意整理とは、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
裁判所を通さないで債務の問題を解決する方法です。
任意整理をすると、利息の引き直し計算をして、今ある借金を減額できる可能性があります。
実は、借金問題解決のうち、8割がこの任意整理による問題解決です。その理由はリスクが圧倒的に低く、債務の総額がよほど多くなければ、任意整理によって将来の見通しがつくようになるからです。
司法書士に依頼すると、貸金業者は取立てをすることができなくなります。また、これまでの取引の履歴を開示しなければならなくなります。
ちなみに、借入期間が長ければ長いほど、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合も出てきます。このような過払い金は取り戻せる可能性があります。
一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べて見てください。
任意整理メリット・デメリット
「任意整理のメリット・デメリット」を以下のようにまとめました。
任意整理のメリット
○借金を減額できる(利息制限法違反の高金利の場合)
○払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある。
○司法書士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まる。
○一部の借金のみを整理することもできる。
○業者との話し合いで手続が進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
○裁判所へ申立てを行わないため、申立準備・裁判所への出頭など時間的な拘束が少ない。
任意整理のデメリット
他の債務整理の手段に比べて、明らかなデメリットはありません。
ただし、ご自分で和解交渉する場合には、各貸金業者ごとに任意に和解交渉をするという点で煩わしさがあります。
○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットカードを作ることができない。
○自己破産と比較して、返済の負担がある。
任意整理の流れ
「任意整理の流れ」は以下のとおりです。
1. 契約後その日のうちに債権者に受任通知書を発送
通知が届いた時点で、債権者からの請求が止まります
↓
2. 債権の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます.
(2週間から2ヶ月)
↓
3. 債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します
↓
4.債権者との和解、分割払いの開始
司法書士が債権者と和解交渉をします。和解が成立したら、債権者への支払いが始まります。
全額の返済が終わったら、任意整理の終了です。
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