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3ヶ月経過後の相続放棄でお困りの方へ
このページをご覧の方は、相続放棄申請を規定で決められている3ヶ月以内に出来なかった方にご覧頂いているかと思います。
中には、他の事務所に相談に行ったけど、「3ヶ月期限を越えている相続放棄申請は認められない」と追い返されてしまったという方もいらっしゃるかもしれません。
自分はこのまま借金を背負わなければならないのではないか・・・
とてもそんな借金なんて背負いきれない・・・
自己破産するしかないのか・・・
そんな風に不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
それでも、どうかご安心下さい。
当事務所には、これまで同様に3ヶ月期限を超えてしまった方からも多くのご相談を頂き、また、その申請も無事に通すことができています。
3ヶ月の期限を越えてしまった相続放棄
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述の手続きをとらなければならないと定められています。
しかし、亡くなってから3ヶ月以上が経過していたとしても、債務の存在を知らなかった場合など一定の要件を満たせば、自らが相続人であると知り、または借金の存在を知った時から3ヶ月以内に相続放棄申述の手続きをとれば良いとされています。ポイントは、いかに相続の開始があったことを知らなかったこと、及び、債務整理の相談を知らなかったなど、相続放棄申請ができなかった理由を家庭裁判所に認め手もらう為に分かりやすくまとめる必要があります。その際は、申請を通す為のノウハウが必要になるので、事務所によってかなり差が出てくるでしょう。
その為、とりわけ期限を越えた相続放棄を依頼する際には、専門家を選別する必要があるのです。
3ヶ月経過後の相続放棄における判断基準
3ヶ月経過後の相続放棄が認められないケースは以下の通りです。
1.相続人として亡くなった方の財産を受け取った、処分した場合
2.相続財産を隠匿するなどの背信行為をしたとき
3.自らが相続人であることを知っていたとき
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ単純承認をしたとみなされます。
借金の存在を知った場合は、何も手をつけず、まずは専門家に相談した方が良いでしょう。
当事務所の取組み
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まずは、徹底した状況のヒアリングをさせて頂きます3ヶ月の期限を越えた相続放棄を家庭裁判所に認めてもらう為には、いかに相続の開始があったことを知らなかったこと、及び、債務整理の相談を知らなかったなど、相続放棄申請ができなかった理由を家庭裁判所に認め手もらう為に分かりやすくまとめる必要があります。その為に、相談者様に対して綿密にヒアリングをさせて頂くことを重要視しています。 |
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様々な物的証拠を収集いたします家庭裁判所に相続放棄申請が受理される為の様々な証拠を収集いたします。ご相談者様にご協力いただきながら、沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探しだします。 |
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家庭裁判所に提出する申述書、理由書を作成いたします上述の様に、3ヶ月期限を越えた相続放棄申請を通すためには、3ヶ月以内に申請ができなかった理由を、的確にまとめる必要があります。ここが事務所によって大きな差が出るポイントです。 |
相続放棄申請のサポート料金
3ヶ月を経過した相続放棄申請 60,000円~
※数次相続・再転相続等の発生により、おひとりで複数の相続放棄をする場合については、相続放棄申請の件数ごとに費用が発生いたします。
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※補足事項(費用・料金)
・上記報酬には、申立てに必要な戸籍等の実費も含まれています。
尚,収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える場合は、超える部分につき、別途ご精算が必要な場合がございます。
・ご依頼いただいた地点で申述期限が迫っている場合、お急ぎ料金が加算される場合があります。
・フルパックプランにある受理証明書の取得につきましては、5通まで無料で取得いたします。
5通以上必要な場合,6通目より実費(150円)と取得代行費(500円)を頂戴いたします。
・債権者への通知先が10件を越える場合は、別途費用負担がございます。(要見積り)
「相続放棄」の詳しいコンテンツはこちら
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・相続放棄とは ・限定承認と単純承認 ・熟慮期間の伸長 ・3ヶ月後の相続放棄 |