ここでは、当事務所が解決させていただいた事例の一部を、ご紹介させていただきます。
相談前状況
先日母が亡くなりました。
父はすでに他界していますので、相続人は長男である私と弟二人の兄弟三人です。
相続分は3分の1ずつだと聞きましたが、残った財産は土地と現金です。
この場合すべて均等に三分割してわけるべきなのでしょうか?
解決方法
はい、民法で決められている法定相続分はおっしゃるとおり、ご兄弟それぞれ3分の1ずつになります。
しかしながら、遺産分割協議という方法がございまして、相続人でいらっしゃるご兄弟の話し合いで財産をわけることができます。
例えば土地は長男、現金の半分は次男、残りの半分は三男というケースが可能です。
また、均等にわける必要もありません。
すこし難しいかもしれませんが、3分の1とは潜在的な、主張できる権利でありまして、相続人当事者の協議によって自由にわけることができます。
解決後状況
土地には長男さん所有の家があるとのことなので、結果的に現状に則して、ご提案させていただき、ご兄弟に争いもなく土地と現金の所属について決めることができました。
相談前状況
先日二つ上の兄を亡くしました。なんでも聞くところによると、兄は私たちの知らないところで借金をしていたようで、負債がかなり残っているとの話なんです。
兄には奥さんも子供もおり、そもそも私は相続人ではありませんので、なにか影響が及ぶことはありませんよね?
解決方法
そうですね。
原則的にはお客様は相続人ではありません。
奥様もお子様もご健在とのことですから、相続人はその方たちで決まりです。
しかし、借金等があり相続してしまうとマイナスの財産が多く、負債を背負い込むことになる場合、相続を放棄するという方法が民法上用意されているんです。
そうしますと、相続人として、奥様とお子様は存在しないことになり、次にお兄様のお父様お母様が相続人として扱われます。
さらにお父様お母様が相続放棄をされますと、ご兄弟であるお客様が相続人になる可能性が出てまいります。
そして、相続放棄をしないと負債を抱え込む結果になってしまうので、注意が必要です。
解決後状況
ご依頼いただき、すべての相続人が無事に相続放棄できるように手続きをお手伝いし、誰も負債を背負わずにすみました。
「相続」の詳しいコンテンツはこちら
![]() |
・相続の基礎知識 ・相続の手続 ・相続方法の決定 ・遺産分割協議 ・相続解決事例 |