Q4、借金の原因が、ギャンブルによるものです。そのような場合でも任意整理出来るのでしょうか?
A4、出来ます。借金の原因について、制限は一切ありません。
任意整理手続きにおいて、借金の原因となった事実について、特段の規定は一切ありません。
従って、ギャンブルによって借金を抱えてしまった場合でも、任意整理は出来ます。
また、制限がない以上、ギャンブル以外にも浪費やその他不誠実な原因によって借金を抱えてしまった場合でも、通常の借金と同様に任意整理が出来ることになります。
(任意整理Q&A④)