Q16
親族法・相続法を運用する戸籍法規はいつを基準に適用しますか?
A16
原則として、被相続人の身分関係の発生・変更・消滅当時を基準にして、戸籍法・関係規則・先例等を見る必要があります。
戸籍には現行戸籍以外にも過去の法律に基づいたものがあります。そのため、相続適格者を認定するためには、身分変動当時の戸籍の記載法を知る必要があります。ただし、その前提として身分変動当時の親族法・相続法の適用がありますので注意が必要です。
(相続Q&A⑯)
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