Q11
戸籍・除籍が火災等で滅失していた場合の相続人の推定はどうすれば良いの?
A11
① 戸籍・除籍の原本が滅失しその謄本等が得られないが、現存の戸籍・除籍上で相続人であることが推認されないとき。
⇒戸籍・除籍謄搓本の交付ができない旨の市町村の証明書及び他に相続人はいない旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付します。
② 現存の戸籍・除籍又は改製原戸籍中に相続人が在籍したことがあり又は在籍を推認されるが、他の戸籍等滅失のため、戸籍上で最終の除籍原因である脂肪を認定できないとき。
⇒過去帳証明書及び埋葬証明書を添付します。
(相続Q&A⑪)