Q9
除籍や改製原戸籍の保存期間が経過していた場合の相続人の認定は、どのような証明書があれば良いの?
A9
廃棄決定されてしまった場合は謄本等を受けるのは不可能です。ただし、物理的に廃棄処分されてしまった戸籍等については、市町村長に「廃棄処分により謄 本を交付することができない。」旨の証明書の交付を受けることができます。相続登記の場合はこの証明書と他に相続人がいない旨の相続人全員による証明書を もって対応することができます。
(相続Q&A⑨)
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