相続Q&A30 2015/10/08 Q30 AがBの失踪宣告によりCと再婚した後、Bの失踪宣告が取り消され、その後にAが死亡している場合BはAの相続人となることができますか? A30 Bの失踪宣告後でその取消前にしたAとCの再婚が善意の場合はAとBの旧婚姻関係は復活しないとされています。そのため、BはAの相続人とはなりません。 (相続Q&A㉚)