Q25
現行法上推定される相続人の範囲はどうなっていますか?
A25
第一 被相続人の配偶者と直系卑属。
第二 被相続人に直系卑属がいない場合は配偶者と直系尊属。
第三 被相続人に直系卑属及び直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉。
第四 被相続人に直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹がいない場合は配偶者のみ。
(相続Q&A㉕)
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