Q32
相続人の有無が不明の場合、遺産の処理はどのようにすればいいですか?
A32
① 相続人のあることが明らかでないときは、遺産は相続財産名義となるので、相続財産管理人を選任する必要があります。
② 相続財産管理人は家庭裁判所により選任後公告され、一定の職務を執行します。
③ 相続財産管理人は相続人が明らかにならなかったときは、管理している相続財産を相続債権者などへの譲渡、特別縁故者への財産分与処分等をし、残余財産については国庫に引き渡すことになります。
④ もし、上記③の残余財産が共有物の持分であるときはその持分は他の共有者に帰属します。
(相続Q&A㉜)