相続Q&A38 2015/11/05 Q38 認知した子をその父が養子とし、又は嫡出子でない子を母が養子にし、その父又は母が死亡した場合で、他に父又は母の直系卑属がいるときの養子の相続分はおうなりますか? A38 この場合は、嫡出子としての相続分は取得できますが、非嫡出子としての相続分は取得することができません。 (相続Q&A㊳)