相続Q&A37 2015/11/05 Q37 自分の亡長女の嫡出子(孫)を養子にした場合、その孫の相続分はどのようになりますか? A37 孫は、被相続人の養子としての相続分と、亡長女(孫から見た母)の相続分を合わせて取得します。 (相続Q&A㊲)