相続Q&A㊹
Q44
相続人が、戸籍上と遺産分割協議書又は特別受益証明書において、同一人であると認められるためにはどのような点に注意する必要がありますか?
A44
遺産分割協議書又は特別受益証明書の相続人の表示には氏名だけでなく本籍・住所が併記されていることが望ましいです。これらの書面上の本籍・住所と戸籍及び印鑑証明書の本籍・住所が一致することによって、同一性を認定できます。
(相続Q&A
Copyright © 2021 司法書士行政書士 髙橋法務事務所|池袋の司法書士、行政書士|相続、債務整理などの無料法律相談 All rights Reserved.