相続Q&A54
Q54
旧法当時、婚姻外の出生子につき、実父以外の者から出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A54
父母の婚姻外の出生子は、非嫡出子、かつ、法律上の父の知れない子は原則として母の家の氏を称し、母の戸籍に入ります。ただし、母が家族であってその家の戸主が入家に同意しないときは、新たな氏を称して一家を創立し、新戸籍が編製されます。
(相続Q&A54)
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