相続Q&A51
Q51
現行法上、婚姻前の出生子につき、父母の婚姻後に父から嫡出子出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A51
父からの嫡出子出生届により、父の認知の届出の効力が認められ準正により嫡出子の身分を取得し、その準正時に父母の氏を称することになるので、生来の子と同様に直ちに父母の戸籍に入籍します。
(相続Q&A51)
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