相続Q&A56 2016/02/17 相続Q&A56 Q56 民法の応急措置法当時(昭和22年5月3日以降同年年末まで)、婚姻外の出生子につき、実父から出生届があった場合、その子はどの戸籍に入籍しますか? A56 庶子として、当然に父の戸籍に入ります。 (相続Q&A56)