相続Q&A58
Q58
現行法上、婚姻外の出生子につき、実父からの嫡出でない子の出生届が誤って受理された場合、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A58
実務での取り扱いは、昭和57年4月30日から、その出生の届出に父の認知の届出の効力が認められるとしました。しかし、子は出生当時母の氏を称して母 の戸籍に入籍することに変わりはありません。この場合、父の戸籍の身分事項欄にも認知の届出の効力を有する出生届をした旨が記載されます。
(相続Q&A58)
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