相続Q&A57
Q57
現行法上、婚姻外の出生子につき、実父から嫡出子として出生届がなされ、それが後日誤って受理されたことが判明した場合は、その子はどの戸籍に入籍しますか?
A57
原則として、嫡出ではない子について嫡出子出生の届出は認められません。ただし、本問のように、後日誤って受理されたことが判明した場合の実務の取り扱いは、子の父に関する記載を認めたまま、出生当時母の氏を称して母の戸籍に入るものとして戸籍の訂正がなされます。
(相続Q&A57)
Copyright © 2021 司法書士行政書士 髙橋法務事務所|池袋の司法書士、行政書士|相続、債務整理などの無料法律相談 All rights Reserved.