相続放棄事例 (東京都練馬区)
【相談内容】
相続人が未成年の場合でも相続放棄はできますか?
【解決方法】
その未成年者と親が共同相続人であり、未成年者のみ相続放棄をすることは利益相反行為にあたるため、親がその未成年者を代理して相続放棄することはできません。この場合は裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。その未成年者と親が同時に相続放棄する場合や、未成年者のみが相続人である場合は、親権者がその未成年者を代理して相続放棄することは可能です。
相続放棄事例
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