相続Q&A63 2016/09/02 Q63 現行法上、日本人の女の嫡出でない子が外国人の男に認知された場合、戸籍上どのように記載されますか? A63 日本人の女の嫡出でない子が外国人の男に認知された場合、その子は日本の国籍を失いませんが、子の戸籍中身分事項欄に外国人の父に認知された旨が記載されます。 (相続Q&A63)