Q64
旧国籍法当時、日本人の男が外国人の女の嫡出でない子を認知した場合、戸籍上どのように記載されますか?
A64
日本人の男が外国人の女の嫡出でない子を認知した場合、その子が一定の条件を具備した時は日本戸籍を取得しました。そして、原則として父の戸籍に入りました。ただし、父の家の戸主が入籍不同意の場合、一家創立による新戸籍が編製されました。
(相続Q&A64)
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