Q67
現行法上、養親が単身(戸籍上の必聴者)で養子も単身(15歳以上)の場合、戸籍の記載はどのようになりますか?(普通養子縁組)
A67
養親は単身で戸籍の筆頭者となっている場合、養子は養親の戸籍に入籍します。養親が戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の者で、養子縁組の当時父母の戸籍にいる場合は、養子縁組により新戸籍を編製し、その戸籍に入籍することになります。
(相続Q&A67)
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