Q74
旧法当時、養子縁組により養家に入った養子の場合、家督相続についての相続順位はどのようになっていましたか?
A74
養子は養子縁組により嫡出子の身分を取得しますが、家督相続においては、嫡出子の身分を取得した時に生まれたものとみなすことになっています。そのため、養子縁組の成立の時を基準として相続の順位が確定します。
※婿養子は配偶者である家女の相続順位で相続人となるため、他に推定家督相続人がいるときは、その者より後順位になります。
(相続Q&A74)
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