Q78
普通養子縁組で、15歳未満の者が、縁組の承諾権を有しない者の代諾によって養子となっている旨の記載がされている場合、養子が15歳に達した後に当該縁組の養親を被相続人とする養子の相続登記はできますか?
A78
15歳未満の者が、縁組の承諾権を有しない者の代諾によって養子縁組は無効ですが、養子本人が15歳になった追認をすると有効になります。そして、その追認は方式を問わないとされており、戸籍法上の追完届出は必要としないとされています。その為、相続登記を申請した場合、有効な追認行為があったものと解されます。ただし、できるだけ戸籍上に追完の旨が記載されていることが望ましいでしょう。
(相続Q&A78)