相続Q&A79 2016/09/02 Q79 昭和63年1月1日以降に、戸籍上、夫婦の一方が単独で縁組の当事者となっている記載がある場合、養親を被相続人とする相続登記において、養子は相続適格者となりますか。 A79 例外的に単独で縁組することも認められていますので、戸籍に記載のとおりの養子関係にもとづく相続登記の申請は受理されます。 (相続Q&A79)